派遣で働く女性にとって、派遣先で産休・育休が取得できるかは気になるところ。実は、そうした休暇の利用や取得には条件があるのをご存知でしょうか?
この記事では、休暇取得や職場復帰までの流れもあわせてご紹介しています。育休・産休の取得を検討している方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
- 1.人材派遣会社での産休・育休制度
- 1-1.産前産後休業
- 1-2.育児休業
- 2.派遣社員が産休・育休を取得できる条件
- 2-1.制度を利用するための条件
- 2-2.産休・育休を取得するための条件
- 3.派遣ママが産休・育休を取得するまでと復帰するまでの流れ
- 3-1.①人材派遣会社への妊娠報告
- 3-2.②派遣先への妊娠報告
- 3-3.③産休・育休の取得申請
- 3-4.④ハローワークに育児休業給付金を申請
- 3-5.⑤仕事復帰
- 4.派遣社員が産休・育休時に受けられる手当
- 4-1.出産育児一時金
- 4-2.出産手当金
- 4-3.育児休業給付金
- 5.産休・育休取得時に注意するポイント
- 5-1.現在の派遣先に復帰できるとは限らない
- 5-2.復帰時・休暇の延長時には早めの相談をする
- 6.産休・育休は早めに相談して取得しよう
はじめまして。富山県、石川県で人材派遣サービスを提供しているCUBEです。
「CUBEのハケン塾」ではワークライフバランスを加味した就業が実現できる派遣という働き方について詳しく解説しています!
人材派遣会社での産休・育休制度
産休・育休は取得条件や期間に違いがあります。それぞれ個別に取得する必要があるため、取得前に知識をつけておくことが大切です。
産休・育休について順番にご紹介します。
産前産後休業
産休は正式には「産前産後休業」と呼ばれ、労働基準法で定められた休業制度です。
出産前に取得する「産前休業」と出産後に取得する「産後休業」に分かれています。
産前休業は、出産予定日の6週間前から開始できる休業制度です。お腹の中に2人以上赤ちゃんがいる場合は、14週間前から開始できるとされています。
出産の日まで休む権利があり、出産が予定日より遅れた場合、超過した日数も産前休業として扱われます。
請求すれば取得できる制度とされており、強制的に休業する制度ではありません。
休業開始日は、産前6週間前からなら任意で決めることが出来ます。
産後休業は、出産翌日から8週間の休業制度です。8週間という期間は法律によって定められており、必ず休みをとらなくてはいけません。
ただし、本人の希望があり、医師の許可が降りた場合のみ、6週間に短縮することが可能です。
育児休業
育児・介護休業法で定められた休業制度で、一定の条件を満たせば男女関係なく取得することが可能です。
原則として、子どもが1歳になる誕生日の前日まで、休業が認められます。
ただし、子どもが1歳になる時点で保育園に入所できない場合や、配偶者が怪我や病気、死別もしくは離別などによって子どもの養育が困難な状況にある場合は、育休を延長することが出来ます。
延長できる期間は1歳6ヶ月までとされていますが、困難な状況が続く場合は、最長2年まで延長することが可能です。
派遣社員が産休・育休を取得できる条件
派遣社員の方が産休・育休を取得するためには、どのような条件があるのでしょうか。
制度を利用するための条件と、休暇を取得するための条件について順番にご説明します。
制度を利用するための条件
人材派遣会社との雇用契約はどうなっているか
人材派遣会社と派遣社員で取り交わす雇用契約には、「有期雇用契約」と「無期雇用契約」があります。
派遣社員で最も多いのは、契約期間が決まっている有期雇用契約です。有期雇用契約は派遣先企業の契約期間満了日までであり、満了日の翌日に派遣社員としての契約が終了します。
無期雇用契約は契約期間の定めがありません。
産休・育休や給付金の制度を使うときには、派遣社員であること、すなわち契約が終了していないことが条件になる場合があるので、注意が必要です。
契約の終了が見込まれる場合は、条件に当てはまるよう人材派遣会社の担当者に交渉してもらう、期間を伸ばしてもらうなど、対応が必要です。
悩んだときには、自分だけで判断せず、人材派遣会社に相談するようにしましょう。
雇用保険、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しているか
雇用保険または社会保険の加入がないと、妊娠・出産・子育てに関する諸制度を利用できない場合があります。
雇用保険は「派遣先企業で勤務開始時から最低31日間働く見込みがあり、なおかつ週20時間以上働くこと(ただし学生の一部は除く)」が加入要件となります。
社会保険は「1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上(一般的に週30時間以上)であること」が加入要件です。
ただし、人材派遣会社によっては、以下の条件をすべて満たせば社会保険に加入することができます。
・人材派遣会社の社会保険被保険者数が常時101名以上の場合
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・契約期間が2ヶ月を超える見込みであること
・賃金が月額8.8万円(年収106万円)以上であること
・学生ではないこと
制度を利用するための条件を満たすことが出来ているか、しっかり確認したうえで、休暇の取得に向けて連絡や相談をするようにしましょう。
産休・育休を取得するための条件
以下の条件を満たせば、派遣社員でも産休・育休の取得は可能です。
1.子どもが1歳6ヶ月になる日までに、契約期間が満了しない
「契約期間が満了しない」とは、産後も働く意思があることを意味しています。
育休の期間中に契約が終了する場合は、派遣会社への相談が必要です。
2.週に3日以上働いていること
「~日以上働いている」は、会社によって規定が異なる可能性があります。
雇用主の派遣会社を退職していない限りは勤続とみなされますが、産休・育休の取得前に確認しておくようにしましょう。
派遣ママが産休・育休を取得するまでと復帰するまでの流れ
①人材派遣会社への妊娠報告
まずは人材派遣会社に報告し、出産予定日を伝えます。その際、産休・育休を利用できるか確認し、休暇の取得希望も伝えるようにします。
急な体調不良への対応や代わりの人員の確保など、派遣先の協力が必要なこともあるので、出産予定日などの連絡は分かった時点でできるだけ早く伝えましょう。
②派遣先への妊娠報告
基本的には、人材派遣会社の担当者から派遣先に妊娠や休暇について報告します。
人材派遣会社からの連絡の後、本人からも伝えておくと、その後の相談や申請がスムーズにすすむことが多いです。
ただし、様々な事情で妊娠や休暇の取得を公にしたくないと思われる方もいらっしゃるでしょう。人材派遣会社にのみ妊娠や休暇の取得について伝え、派遣先では公に伝わらないように出来る場合もあります。
悩んだ場合は、まず人材派遣会社の担当に相談しましょう。
③産休・育休の取得申請
申請手続きや必要書類は派遣会社ごとに定められているので、確認しましょう。
産休・育休の申出期限は、休業開始予定日の1か月前までと定められています。それまでには、派遣会社での手続きを終えるようにしましょう。
派遣先企業の人員調整や業務引き継ぎなど、仕事の流れがこれまでとは変わる可能性もあります。余裕をもって手続きを終えられるよう、早めにすすめておくことをおすすめします。
④ハローワークに育児休業給付金を申請
基本的には人材派遣会社から申請を行いますが、本人が手続きをする場合もあります。
人材派遣会社から説明を受けて、そのとおりに対応をすすめましょう。
⑤仕事復帰
復帰の時期を決める
一般的には、保育園に入園した4月か、ならし保育が終了する5月から仕事に復帰するケースが多いです。
休暇の申請書類を作る中で決まってくるケースもあります。
復帰の時期が決定したら、人材派遣会社の担当者に連絡しましょう。
復帰後の勤務条件を決める
復帰前と同じ条件で働くのか、勤務日数や時間を減らすなど条件を変更するか、自分や家庭の事情に合わせて決めることが可能です。
CUBEでは、仕事に復帰する前に本人に希望のヒアリングを行っています。
保育園の状況や就業の意思、勤務条件など、詳細にヒアリングを行い、希望に合わせて勤務できるよう調整を行います。
時短勤務できる期間も長めに設定しているので、要望や意向は気兼ねなく相談してくださいね。
派遣社員が産休・育休時に受けられる手当
出産育児一時金
派遣社員が社会保険に加入していれば、妊娠85日以上で出産をした場合、健康保険から1児につき50万円が支給されます。 ※令和5年4月時点
出産育児一時金の受け取り方法は、健康保険から出産した医療機関などに直接支払う制度を利用するか、出産後に加入者本人が健康保険に申請して受け取る制度があります。
出産手当金
派遣社員が社会保険に加入していれば、産休の期間中、会社を休んで給与の支払いがなかった日数に対して、健康保険から出産手当金がもらえます。
ただし、出産手当金は社会保険に加入している女性の制度であることを覚えておきましょう。
出産手当金は、1日につき標準報酬月額÷30日の3分の2に相当する額がもらえます。
標準報酬月額とは、従業員の月々の給料を一定の範囲ごとに区分し、その区分(等級)に該当する金額のことです。
標準報酬月額は人材派遣会社に確認すれば教えてもらえます。
育児休業給付金
派遣社員が雇用保険に加入している場合、産後休業が終了した翌日から原則1歳未満の子どもの育休中、または保育園に入れないなどの事情がある場合、最大2歳未満の子どもの育休中に、以下の条件を満たせば支給されます。
・育休中に休業開始前の賃金月額のうち80%以上の支払いがないこと
・休業開始前の2年間で働いた日が11日以上ある月が12ヵ月以上あること(例外あり)
・育休中に働いた日数が月10日以下もしくは80時間以下であること
例外あり、とは、例えば前職の雇用保険加入履歴があり、前職から現職にかけて1日も空白期間を作ることなく再就職した場合は、条件を満たすことが可能です。
もっと詳しく知りたい方は、厚生労働省のページを確認するのがおすすめです。
また、これらの手当とは別に、会社独自で出産祝い金の制度がある場合もあります。担当者に確認し、貰える場合は申請を行いましょう。
産休・育休取得時に注意するポイント
現在の派遣先に復帰できるとは限らない
派遣社員が雇用契約を結んでいるのは人材派遣会社であり、派遣先企業ではありません。
そのため、現在の派遣先に必ずしも復帰できるとは限らないことに注意しましょう。
休暇を取っていた1,2年の間に派遣先の状況も変わっている可能性があります。
例えば、派遣スタッフの受け入れ体制が変わっている、会社の事業や配置が変わっている、などの状況も十分に考えられます。
現在の派遣先に復帰できないとしても、担当者に相談すれば、希望条件に適した新たな派遣先を紹介してもらえます。
紹介された派遣先の中から、自分も家族も無理をしない働き方が出来るところを選びましょう。
復帰時・休暇の延長時には早めの相談をする
仕事への復帰を決めたとき、または保育園が見つかっていないなどの理由で育休を延長したい場合は早めに相談するようにしましょう。
復帰する派遣社員を受け入れるための体制づくりや、フォローのための仕組みづくりに時間がかかる場合もあります。
派遣先企業に大きな負担がかからないよう、早めに相談することが大切です。
産休・育休は早めに相談して取得しよう
育休・産休には利用や取得のために様々な条件があります。自分が条件を満たすことができているかをしっかり確認し、取得の際は早めに人材派遣会社に相談するようにしましょう。
気になることがあった場合や少しでも悩んだ場合は、気軽に相談してくださいね。
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